キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!! ■専門家の情報 建築基準法では、屋根裏部屋は「小屋裏物置等」とされ、次の条件が定められています。 ・最高の天井の高さは1.4m以下 ・部屋の広さは下の階の床面積の2分の1未満(屋根裏部屋への行き来のために固定階段を設ける場合、階段部分も面積に含まれる) これらの条件をクリアすると屋根裏部屋は床面積に加算されないため、建ぺい率や容積率の計算に含まれず、固定資産税の課税対象にもなりません。