中国資本傘下の火葬場「東京博善」またも値上げ。東京23区内でシェア7割、商売敵も皆無でやりたい放題かと募る都民の不満
7月
1日
東京博善に対して提起されている問題点
「墓地、埋葬等に関する法律」第10条には「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」とあります。
また火葬場経営の許可にあたっては、厚生労働省から出された通達(昭和43年4月5日 環衛第8058号)において「原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情がある場合であっても宗教法人、公益法人等に限る」とされています。
「墓地、埋葬等に関する法律」第10条には「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」とあります。
また火葬場経営の許可にあたっては、厚生労働省から出された通達(昭和43年4月5日 環衛第8058号)において「原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情がある場合であっても宗教法人、公益法人等に限る」とされています。
しかし東京博善は「墓地、埋葬等に関する法律」が施行される以前から火葬場事業をおこなっていたため、上記条件を満たしていないものの、引き続き火葬場運営を許されてきました。
出典:墓地、埋葬等に関する法律
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