「現状の保険証は公布後1年間に限りそのまま使うことができます」が・・・・。
6月
20日
被保険者であるかどうかの確認は、マイナカードで行われることになります。
ただし、「電子資格確認を受けることができない状況にあるとき」は、「資格確認書」の交付を求めることができ、それは速やかに行わなければならないとされています。
不明点は、この「資格確認書」は紙なのかプラスチックカードなのか、どちらでもいいのか?
速やかに交付とされているが、「速やか」とは具体的に何時間(日間)なのか?
現状の保険証は公布後1年間に限りそのまま使うことができます。
公布後1年とした根拠は記載されていません。
公布後1年とした根拠は記載されていません。
1年後はマイナンバーカードに保険証データを乗せるか、「資格確認書」を交付してもらうしかなくなるようです。