残念ながら、 ①被相続人の指定(遺言などがあった場合)、 ②慣習、(その土地の習慣・長男が継ぐとか) ③家庭裁判所の選択(裁判所に決めてもらう) などで祭祀承継者に選ばれると、祭祀承継者になることを拒否することはできません。 でも、昔の墓はいらないと処分はできます(祭祀承継者は法律上、必ずしも祭祀を主宰する必要はなく、祭祀財産を処分することもできます) ■この3択で、うちはどうなるだろうなぐらいは、構えておいたほうがいいのでは?