贈与税の2500万円控除はしてもらえないので、息子さんに家を贈与するときは「どっかん!」ですよね。
6月
6日
廃業と決まったら、やることは2つです。もしもプロジェクトを見てください。
廃業して年金だけだったら、(年金400万円以下だったら)確定申告はしなくていいとなっています。
だから、放っておけば、べつに普通に暮らせます。
多くの年金老人は確定申告なんてしていないと思います。一人暮らしのおばあちゃんは、確定申告なんてできませんよね。問題ありません。
ただ、医療費控除、障害者控除、贈与税の2500万円控除はしてもらえないので、息子さんに家を贈与するときは「どっかん!」ですね。
その年度だけ、30万円払って
①税理士(確定申告)相続時精算課税の選択をする、
②司法書士に土地・建物の登記を依頼する
という手もあります。「
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