登録してある住所を変更するだけで横浜地方法務局に4万円の手数料をとられました。
まだ開業して間もないため、残念ながら本日は利用者様がおりませんでした。
そのため空いた時間を利用して、留守番の職員を残して、本日は横浜・馬車道にある横浜地方法務局(本局)に行ってきました。
デイサービス(通所介護)の事業を開始するためには、法人を作り、法人として不動産屋・建物のオーナーと契約を結ばなければなりません。
そして、法人設立には本社の登録が必要不可欠です。
そこで、株式会社 希望のつばさ福祉会の設立・法人登記にあたり、まず私の賃貸マンションの部屋を「本社」として法人を設立しました。
開業したので、本社の登録住所をデイサービスの所在地に移し、代表取締役である私の住所も転居のため変更する必要があったので、この2点の登記変更の申請のために法務局にいきました。
この登記してある住所(本社、代表取締役)を変更する手数料、いくらだと思いますか?
本社の住所変更が3万円。
代表取締役の住所変更が1万円。
合計4万円です。
税金で運営されている機関が、なんでこんな高額の手数料をとる必要があるのでしょうか。びっくりです。
ちなみに、川崎市に介護保険の指定事業所所として申請した手数料が4万5千円、神奈川県にお支払した介護サービス情報公表・調査手数料が2万8550円でした。
介護保険に関わる事業所は、国の報酬削減によって、撤退する事業所も少なくなりません。介護職員の処遇改善の必要性は国も認めています。
それなのに、財政的に厳しい新規事業所に、国も、県も、市も、多額の手数料をとるという仕組みそのものに大きな問題があると感じます。
写真のように、本日、手数料として4万円、収入印紙を買って、変更申請書類に貼って提出してきました。
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投稿日 2016-01-26 19:32
ワオ!と言っているユーザー