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栃木県の歴史散歩

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幕府の隠密も勤める虚無僧寺 農村一揆にも〝探り〟の行動

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 宇都宮市曲師町の市立中央小学校舎裏(北側)の上手下を、釜川が流れている。江戸時代には、この釜川と中央小学校の土手との間に「松岩寺」という普化宗の寺があった。川と土手の間の細長い敷地であったから面積も狭かったが、宇都官城廊の外堀の一角である釜川と、城の土塁との間という特殊な場所だったため、一般人はほとんど寺へは近づけなかった。
 入り口には、東側に黒塗りの冠木門、その内側は縦30間、横16間で480坪の境内。門をはいると左右に、ずらりと武家造りの長家が12軒ほど並んでいた。その奥に客殿があり、さらに釜川沿いに湯殿があった。客殿は間口3間、奥行き5間の建坪15坪。その中には本尊釈迦如来と開祖普化禅師の像が安置され、この室で朝晩の勤行や尺八修行、集会が行われた。
 寺には普化僧(虚無僧=こむそう)が常に10数人ほど住んでいたが、夕刻ともなれば、宇都宮藩の侍が相当人数、この寺の湯殿へ通ってくるので、人の出入りは案外と激しかったようだ。
 松岩寺は普化宗尺八梅士派の本寺で、県内に末寺が数力寺あった。祖母井(芳賀町) の普門寺、薬師寺(南河内町) の清心寺、壬生町上円の松安寺、茂木町の梅川寺と鈴沢寺などである。開山は宇都宮一族の宇都宮基成で、12代満綱の明徳3年(1392)春に、宇都宮城外南の地蔵堂口に地を賜わり、草庵を建立したのが最初といわれる。
 その後、天文6年(1537)、宇都宮忠綱の代に押切町の観行院屋敷に移り、さしに慶長4年(1599)、曲師町の釜川岸に屋敷地を拝領した。ここは宇都宮城の大手門前であったことから「虚無僧が大手口を出入りすることは好ましくない」との本多上野介の命令で、池上一異町に移された。
 しかし、城中から藩士が毎夕入浴に出向くのに遠くて不便なため、奥平美作守の慶安2年(1649)、再び曲師町に移され、明治に及んだ。
 普化宗というのは寺領、壇信徒などは一切なく、葬式などの法要も行わなかった。最も盛んになった江戸時代でも全国で130余寺しかなく、他の宗派に比べれば非常に少ない。江戸時代には、幕府と特殊な関係にあり、虚無僧が隠密として、農村の動勢などをさぐる役目を持ち、幕府の保護のもとにあった、といわれている。
 こうした背景があったため、各藩もうかつには、寺の内部に口をさしはさめない特殊のふん囲気があったといわれる。
 坊さんに成りたければ、一般寺院の場合は、だれでも弟子になれた。しかし、普化宗に入門して虚無僧になるには、きびしい掟があった。普化宗に入門するには、原則として100石取り以上の武士で、血統の正しい者、15歳以上で心身健全、これまで罪を犯したことのない者、親の許しがあり、身元引き受け人のいる者など、の制限があった。
 こうした条件に合致しても、修行をなまけたり、規則に違反したりすると、直ちに断られ、宗徒になりたい者は、まず誓約書を入れた。ある期間熱心に修行し、その過程で「これならば見込みがある」と認められたとき、初めて入門が許され「本則」という書き付けが渡された。
 これをもらった者は「御本則」と称して大切に保存し、身分証明として常に身につけていた。本則を与えられた者は、さらに身元と修行状況等を本格的に調べられ、確認されたうえ、初めて独り歩きが許された。
 普化僧の日課は、一般寺院と同様に勤行、読経、座禅などだったが、尺八の修業が中心だった。朝夕の勤行は木魚、拍子木、鐘、太鼓のほか、経文もすべて宋音だった。
 許しを受けて托鉢に出る虚無僧は、偶(げ)箱という縦横25センチほどの木箱を首から前にさげ袈裟を肩にかけ、1尺以内の短い刀を腰に帯びていた。最も日立つのは、イ草で編んだ深網笠(天蓋=がい)を、すっぽりかぶっていた。このスタイルで家の前を尺八を吹きながら、流して歩いた。
 虚無僧の托鉢は「心の鍛練と施しを受けるため」とされていた。しかし、幕府の隠密という役目も大きかった。幕府、藩にとって、最も気掛りだったのは、農村の一揆などによる抵抗である。幕藩体制の基礎を揺るがすものだったためだ。
 このため、五人組制度など、各種の農民監視体制が取られたが、農村の内情を秘かに探る、もう一つの方法が「隠密虚無僧」の採用だった、と考えられる。
 県内でも江戸中期ごろ、一橋領内(現在の宇都宮東部から芳賀町高根沢一帯)で、年貢減免などを要求する農民の「不隠」な動きがあった。虚無僧がこれを早くも探知、幕府に伝え、宇都宮藩が鎮圧に乗り出す、という事件があった。
 托鉢のやり方にも、きびしいオキテが定められていた。同行は2人以下、門付けに際しては、一切口をきかず、たとえ町人や女に話しかけられても黙っていることが原則であった。
 この托鉢修行には区域が決っていて、勝手な地区には行けなかった。決まっている村を場先(ばさき)といい、場先を無視して他所の村へ行くことを場越(ばこし) といい、見つかれば処罰された。
 また、修行に行ってはならぬところを留場(とめば)といった。虚無僧に入り込まれることをきらって村々が松岩寺に留場料という特別の金を払い、「この一年は、この村には足を踏み入れない」という留場証文をもらったのである。
 これは、「本則」のない無頼の徒などがニセ虚無僧になり、金を強要して歩く、といった風潮が強まったため、村々の自衛手段という意味もあった。
 普化宗は明治年「幕府の隠密をしていた」などの理由で、廃宗になり、松岩寺も廃寺となった。だが、辛うじて尺八だけが普化宗を離れて今も残っている。

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厳しい武家社会の役職起請文 署名血判して他言を堅く禁じる

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 身分と格式によって統制された封建時代には、現代人に想像もつかない、いろいろな社会規制があった。そのひとつに、武士が役職を拝命したときに書く起請文(きしょうもん)がある。その一例を紹介しよう。
 これは、宇都官藩主戸田越前守の御近習、十両三人扶持(ふち)河合富次郎が、その上司の戸田七兵衛あてに差出したもの。提出の際は、宇都官城内二の丸御殿奥書院の、床の間に八幡大菩薩などの神殿がまつらた清浄な部屋で、上司と介添人列席の上、次のような条文を読み上げて誓約した。
○感情的対立も殿中ては我慢
 紀請文前書の事
 一、今度私儀、殿様御近習役をおおせつけられ候上は、上を軽んじ御奉公を疎かにすまじく候。随分念を入れ、一心に相勤め申し候。
 以下、候文で続くのだが、現代語に訳してみると―
 一、公儀の御制法、御家の御法度は堅く守り、「殿様のおため」を第一に考え、いいつけられたことは、昼夜の別なく実行いたします。
 一、秘密はもちろん、殿様の身の回りのことがらはすべて、他人は申すまでもなく、親子、兄弟、どんなに懇意の者にも決して他言はいたしません。また、殿様の身近にある御文箱、封書物などを勝手に見るようなことは致しません。
 一、殿様がおっしゃったこと、また殿様の身の回りの出来ごとについては、他人はもちろん、御家中の御家老様方をはじめ、藩内の友達、親子兄弟親類の者にも、ひとことも話すようなことは致しません。
 一、藩内の友達同士で、どんな感情的な対立があっても、御殿の中では我慢し、相手の非も許します。
 一、御側ご用人、諸役人、坊主、物書に至るまで、御家の御制法に背いて不行跡を働く者がありましたら、すみやかに申上げます。また、勤務ぶりが非常に立派で、他の模範になるような人を見た場合は、必ず報告いたします。勤務ぶりについて、少しも依悟(えこ)ひいきは致しません。
 一、贈賂(わいろ)と思われる贈物は絶対に受取りません。また、御近習の役にあるうちは、特別の理由がない限り、友達の遊びに参加いたしません。
 一、同僚の御近習はもちろん、その他の友達との交際で、相手にどんな考えがありましても、殿様の御為にならないことは我慢いたします。もっとも、御法度に背いたり、悪事を相談しているような場合は、じっと聞き耳を立てております。
 右の事項に違反いたしました場合は、上は梵天帝釈、下は四人天王、その他日本国中の大小の神祇、なかでも特に東照大権現、宇都宮大明神の神罰を受けることに相成ります。よってここに、起請文を差上げます。
 安政五年三月廿一日
      御近習勤 河合富次郎(血判)
 戸田七兵衛殿         (以上は意訳)
○熊野牛王符の裏に条項記す
 右の起請文は、熊野牛王符(ごおうふ) の裏面に記され、氏名の下に血判が押されている。神々に誓って誓約の条項に違反しないという神聖な決意を、形式の上にもハッキリと示したものである。
 これは近習の場合だが、日付、徒日付は、大目付あて同心、組小頭は町奉行あて、御代官、手附手代などは郡奉行あてに、それぞれ勤務中の制約事項を列記し、違反しないむねの起請文を提出した。
 このような誓詞は、藩士が上司に提出するばかりでなく、新しく城主となる藩主の場合も、家督相続にあたっては家老達の連名による遵守事項に違反しないようにと、誓約を求められた。
 たとえば、宇都官藩主戸田忠友の場合は、①家風が乱れないように守護すること②政務に精励すること③えこひいきをしないこと④御徳義を欠かさないよう心掛けることなど、9項目の条文が起請文のなかに明記されている。
○大名さえわがままは出来ぬ
 その最後に「私どもが退役した場合は、後々の者へこの旨を申し送ってください」と記し、これに違反した場合は、日本国中の大小の神々の神罰を受けるものである、と結んでいる。これによって、大名だからといって、わがまま勝手には出来ないことのあったことがわかる。 

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