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遺産分割協議の「財産放棄」と「相続放棄」の違いに気を付けてね

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遺産分割協議で自身の相続分を放... 遺産分割協議で自身の相続分を放棄する

遺言書が無く、複数の相続人がいる場合には「遺産分割協議」を行います。

遺産分割協議とは、相続人全員で話し合いを行い、相続財産を誰が、どの程度継承するのか決めることを意味します。

遺産分割協議では、自身の相続分を放棄することが可能です。

これを「相続分の放棄」と言います。

たとえば、法定相続分は2分の1とされる子が、財産が不要と感じた場合は遺産分割協議の中で「不要」とした上で、遺産分割協議が成立すれば、放棄が完了します。
家庭裁判所で手続きをする
 
相続の放棄は家庭裁判所での手続きでも可能です。
 
「相続放棄」は遺産分割協議に参加しなくても手続きができ、相続人が各自で行うものです。
 
家庭裁判所が求める書類を整え、提出する必要があります(民法938条)。
 
家庭裁判所における相続放棄は、相続の開始を知った日から「3か月以内」に行う必要があります。
 
期限を超えてしまうと、相続をしたとみなされるため注意が必要です。
 
現実的な話ですが、
①分割協議に参加できるのならはじめの記事
②会いたくないなら、二番目の記事
うちは②でしたが、家庭裁判所に出す書類がめんどいです。でもやればできる。
 
①なら分割協議に参加して、自分の意志を表明して判を押す
 
②なら家庭裁判所に書類を出す必要があります。めんどいけど、それしかありません。

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