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1月
20日
■日本工芸堂のサイトから引用させていただきます。
伝統的工芸品とは
伝統工芸は、長年にわたり高い技術を保ち、受け継いできました。しかし、ライフスタイルが変わり、大量生産、大量消費の時代に入ると、その技術は工場などで機械生産される製品に押され、少しずつ生産量も受け継ぐ人も減少してきました。
1974年、日本の伝統工芸を守り、技術を受け継ぐ法律「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」が制定。
この法律に基づき、経済産業大臣によって、全国の伝統工芸の中でも代表的なものが「伝統的工芸品」として指定されているのです。
現在、日本の伝統的工芸品として指定されているものは235品目。
その指定要件は
主として日常生活の用に供されるものであること。
その製造過程の主要部分が手工業的であること。
伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。
の5つです。
中でも、伝統的と認められるためには100年以上の伝統があること、とされています。