生活保護 中国人は 入国 僅か 6日で申請 日本人は財布の持ち金まで調べる
9月
1日
「入国6日で申請」という点について
入国したばかりの外国人(特に観光や短期滞在資格者)がすぐに生活保護を受けられることは制度上あり得ません。
入国したばかりの外国人(特に観光や短期滞在資格者)がすぐに生活保護を受けられることは制度上あり得ません。
その人が「すでに永住者や日本人配偶者などの資格で入国した」ケース、または「日本で暮らしていたが一時帰国して再入国した」ケースが考えられます。
■よく調べてみようと思います