2024年12月14日 土曜日
12月
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土曜日
同性婚に関する裁判で、福岡高裁が「違憲」の判断。
福岡県と熊本県に住む3組の同性のカップルが「同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反する」と主張して国に賠償を求める訴えを起こしていて、1審では違憲状態ではあるけど賠償を求める訴えは退けていた。が、原告が控訴した2審の高裁では、「幸福追求権を保障した憲法13条に違反する」との判断。(更に、「法の下の平等を定めた憲法14条1項と個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法24条2項にも違反」と判断)
憲法24条についてだけ違憲と言っていると思ってたけど、13条についても違憲と言っていたんだなあ。
情報は常にアップデートしておかないといけないと思った。
あと、被告の国も「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」と、賠償はしたくないけど原告の主張の本質の所は認めているような感じ。
ちなみに、賠償については、最高裁判所の統一判断が示されていないことを理由に退けたらしい。「違憲状態」が「違憲」になったけど、賠償はやっぱり無し。
福岡県と熊本県に住む3組の同性のカップルが「同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反する」と主張して国に賠償を求める訴えを起こしていて、1審では違憲状態ではあるけど賠償を求める訴えは退けていた。が、原告が控訴した2審の高裁では、「幸福追求権を保障した憲法13条に違反する」との判断。(更に、「法の下の平等を定めた憲法14条1項と個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法24条2項にも違反」と判断)
憲法24条についてだけ違憲と言っていると思ってたけど、13条についても違憲と言っていたんだなあ。
情報は常にアップデートしておかないといけないと思った。
あと、被告の国も「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」と、賠償はしたくないけど原告の主張の本質の所は認めているような感じ。
ちなみに、賠償については、最高裁判所の統一判断が示されていないことを理由に退けたらしい。「違憲状態」が「違憲」になったけど、賠償はやっぱり無し。
参考:憲法13条条文
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。