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例えば、2,000万円の贈与を相続時精算課税制度を利用した場合は贈与税がかからない一方で、暦年贈与を利用した場合は585.5万円の贈与税がかかる恐れがあります。 
相続時精算課税制度とは親または祖父母(60歳以上)から子どもまたは孫(18歳以上)への生前贈与について、2500万円までは贈与税が非課税になり、遺産相続時に税額を精算する制度。
相続税 例えば、相続人が子ども1人、遺産総額3,600万円の場合を考えてみましょう。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×1人=3,600万円となります。
この場合、3,600万円(遺産総額)-3,600万円(基礎控除)=0となるため、相続税はかかりません。
 
改正のポイント 2023年度税制改正により、相続時精算課税制度に「基礎控除の創設」、「不動産の災害による再計算の導入」がされました。 改正前の同制度は、贈与の都度、毎年税務署に申告が必要でしたが、改正後は、基礎控除額以下の贈与であれば申告不要となり、かつ、基礎控除額は相続時の相続財産への加算が不要となりました。
 
贈与税の申告手続き
[概要]
贈与税の申告書及び申告のしかた並びに添付書類等について掲載しています。
[手続対象者]
贈与税の申告等が必要な方
[提出時期]
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に提出して下さい。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法]
パソコンから確定申告書等作成コーナーで申告書等を作成の上、e-Taxにより提出※してください。 申告の内容によっては確定申告書等作成コーナーをご利用いただけない場合があります。 
住宅取得等資金にかかる贈与税  
直系尊属から住宅取得のための資金を贈与された場合対象となるのは床面積50㎡以上の住宅で、一般の住宅の場合は500万円を上限に、贈与税が非課税になります。この軽減措置は、2024年1月1日から2026年12月31日までに贈与を受けた分が適用対象となります。親から支援を受けて住宅を購入しようとしている方は注意しましょう。
贈与税には、暦年課税制度というものがあります。これは、1年間に受けた贈与の総額から税額を算出するという課税方式で、年間110万円までの贈与であれば贈与税は非課税となります。
暦年課税制度は、先述の住宅資金を贈与された場合の非課税措置と併用可能です。合わせて610万円
 
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
土地・建物の登記事項証明書については、贈与税の申告書に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。
 
<登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)>
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
● 非課税制度の適用を記した贈与税の申告書
● 戸籍謄本
● 住宅取得の契約書の写し
● マイナンバーカードの写し
● 登記事項証明書
 
住宅ローン控除の適用を受けるためには「確定申告」「年末調整」が必要
住宅ローン控除を受けるためには、条件を満たすだけではなく、確定申告や年末調整が必要です。住宅ローン控除の申請には、1年目と2年目以降で手続き方法が異なります。1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きが可能です。ここでは、1年目と2年目以降の手続き方法や、必要書類を紹介します。
初年度に必要な「確定申告」
住宅ローン控除の適用を受けるためには、入居した翌年の間に確定申告をする必要があります。確定申告をしないと、納め過ぎた所得税を還付してもらうための還付申告ができなくなるため、住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。
<住宅ローン控除のための確定申告に必要な書類>
  書類
入手先
確定申告書
国税庁ホームページや最寄りの税務署
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
国税庁ホームページや最寄りの税務署
住宅ローンの借入残高証明書
借入れした金融機関
勤務先の源泉徴収票
勤務先
土地建物の登記簿謄本
法務局の窓口またはオンライン申請システム
マイナンバーカード(本人確認書類)
市区町村役場
住宅性能を示す書類
(建設住宅性能評価書・住宅省エネルギー性能証明書など)
工務店や不動産会社
2024年以降に新築住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)に入居する場合、それぞれの性能を満たすことを示す書類を提出することが必要になりました。
2年目以降は「年末調整」でOK
2年目以降は会社で行う年末調整で住宅ローン控除の手続きが可能です。年末調整の時期に、税務署から届く書類や銀行の残高証明書などの必要書類を、勤務先に提出しましょう。
ただしフリーランスや個人事業主など、源泉徴収制度の対象外の人は、1年目と同じように確定申告が必要です。住宅ローン控除を受けるために必要な書類を添付して、税務署に提出しましょう。
<住宅ローン控除のための年末調整に必要な書類>
  書類
入手先
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
国税庁ホームページや最寄りの税務署
年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
国税庁ホームページや最寄りの税務署
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
借入れした金融機関
住宅ローン控除の主な改正点についてお話ししてきました。改正によって、控除できる金額が減ってしまう方もいるでしょう。しかしそれでも、税金が減らせるおトクな制度ですからぜひ活用したいですね。
※本ページは2024年2月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。
 
 
 

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