記事検索

はやしたかよし社会保険労務士事務所

https://jp.bloguru.com/hayashi-sr

フリースペース

私のHPは、こちらです☞林孝尚社会保険労務士事務所

第4回 ブラック企業大賞2015 ノミネート企業発表!

スレッド
http://blackcorpaward.blogspot.jp/2015/10/4-2015.html
より

1. 株式会社セブン-イレブン・ジャパン
  見切り販売などに対して経営者を圧迫⇒会社敗訴
  労働組合との団体交渉拒否⇒会社負け
  ブラックバイト学生を生み出す土壌を作ったフランチャイズシステム

2. 暁産業株式会社(消防用設備などの販売と保守点検)
  パワハラ⇒自殺
  パワハラ上司・会社に7200万円損害賠償確定

3. 株式会社フジオフードシステム(、「まいどおおきに食堂」や「串家物語」など)
 長時間労働・改ざん・未払い賃金 
 厚生労働省がブラック企業対策として大阪と東京に「過重労働撲滅特別対策班」(通称 かとく)を設置して以来、大阪でははじめての書類送検事例

4. 株式会社エービーシー・マート(ABCマート)
 長時間労働
 厚生労働省がブラック企業対策として東京と大阪に「過重労働撲滅特別対策班」(通称 かとく)を設置して以来、はじめて書類送検されたケースである。
 ABCマートは最高利益を16年連続で更新

5. 株式会社明光ネットワークジャパン(明光義塾)
 講師アルバイトに対して、授業以外の業務に賃金が違法に払われない「コマ給」問題・未払い賃金

6. 株式会社引越社関東(アリさんマークの引越社)
 人事権濫用・無効配転・解雇権濫用
 罪状ペーパー全国店舗掲示によるいやがらせ
労働組合の抗議行動に対する恫喝
 荷物破損等の損害全額給与天引き
 採用時の差別問題

-------------------------------------
結構な内容ばかりです。
#ブログ

ワオ!と言っているユーザー

女性活躍推進法 08282015参院可決成立

スレッド
2015年8月28日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が参議院本会議で可決・成立致しました。(記事としてはちょっと遅いです)

国、地方公共団体、従業員300人超の全国15,000社が対象となり、300人以下の事業所は努力義務となります。
安倍内閣が掲げた「2020年までに指導的地位における女性比率を30%まで引き上げる」という目標クリアのための柱となる法案です。

まず、国、地方公共団体が範を示して、それから民間だろうと思いますが、同時スタートです。ストレスチェック、マイナンバーときて、女性活躍推進法対応と目白押しになりました。
10年間の時限立法ですので、10年経過後には推移を踏まえた上で、新たな水準が求められることになります。

概要は、以下です。
http://www.cas.go.jp/jp/houan/141007_4/siryou1.pdf
より

1.自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
◆必須項目
①女性採用比率
②勤続年数の男女差
③労働時間の状況
④女性管理職比率
 他は任意項目
(平成27年10月に指針が厚労省より公表されるようです。)

2.平成28年4月1日までに1.での課題を解決するのにふさわしい数値目標と取り組みを盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表

3.自社の女性の活躍に関する情報の公表

4.2.に従わないことに対しては罰則はありますが、その計画未達成については罰則はありません。

★従業員300人超の事業主が、厚生労働大臣からの報告徴収に対して、報告をせず、又は虚偽の報告を行ったとき
  ⇒20万円以下の過料

★女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置
⇒国等からの受注機会の増大
国は、国及び公庫等の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に配慮しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は取組の実施の状況が優良な一般事業主(以下「認定一般事業主等」という。)の受注機会の増大等の必要な施策を実施するものとする。
地方公共団体においては、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注機会の増大等の必要な施策を実施することに努めるものとする。
-------------------------------------
☞育児休業等、次世代育成に繋がる施策を掲げ、目標達成している企業には、子育てサポート企業として認定され、「くるみんマーク」が使用できます。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kinto2/jisedai2/news/03.html
同様に、女性活躍推進法でも認定された企業は何らかの認定マークが使用できることになります。
(認定マークは、平成27年10月公表予定)
この認定マークの無断使用は、30万円以下の罰金となります。

女性が活躍する企業ということで認定マークを商品に貼れますよ!(施行済み)
子育てサポート企業というマークを商品に貼ることができますよ!(施行予定)
企業イメージが良くなって、売上上がりますよ!
優秀な女性人材が集まりますよ!
ということで。。。

これらの財源は・・・とふと思いを巡らせてしまいます・・・

★平成28年4月1日で均等法施行30周年となります。労働力人口が減少することが明白でもあり、女性にもっと働いて頂いて納税者を増やすということも必要なのでしょう。諸外国との比較で女性比率等が低水準であるという指摘もあり、趨勢としては10年経過後、中小企業にも女性活用を求められていくことになります。

業種ごとでの男女雇用比率の格差がある場合、一律の数字を指針とすることには無理があるのでは?
例えば、建設業、運送業、警備業等ですね。

個人的には男女間の意識格差の問題もございますが、同性間での意識格差も厳しいことも不公平感を無くしたりすることが難しいような気がします。
#ブログ

ワオ!と言っているユーザー

過重労働解消キャンペーン2015 by厚労省

スレッド
過重労働解消キャンペーン2015

平成27年6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂2015」には、引き続き、「働き過ぎ防止の取組強化」が盛り込まれました。
よって、来月11月に平成27年度過重労働解消キャンペーンが開催されます。

送検される企業は企業名を公表されます。
送検されなくとも違法残業等を繰り返している大手企業の場合も企業名が公表されます。

実名公表される大手企業の基準
①1ヶ月あたり100時間を超える違法な長時間労働
②一つの事業場において10人以上又は1/4以上の労働者が①に服務
③1年で3か所以上の事業所で①が行われている

さて、実名公表される大手企業はありますでしょうか。

因みに、2014年のブラック企業大賞
http://blackcorpaward.blogspot.jp/
より
●ブラック企業大賞: 株式会社ヤマダ電機
●WEB投票賞 : 株式会社ヤマダ電機
●業界賞
【アニメ業界】株式会社 A-1 Pictures
【エステ業界】株式会社 不二ビューティ(たかの友梨ビューティクリニック)
●特別賞 : 東京都議会
●要努力賞 : 株式会社ゼンショーホールディングス(すき家)

前置きが長くなりましたが、以下です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign2015.html
より

◆平成27年度過重労働解消キャンペーンの概要

1実施期間
平成27年11月1日(日)から11月30日(月)までの1か月間

2具体的な取組
(1)労使の主体的な取組を促します
キャンペーンの実施に先立ち、労働基準局長が、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発などの実施について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。

(2)重点監督を実施します
ア 監督の対象とする事業場等
①長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に対して、重点監督を実施。
②労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、重点監督を実施。
※監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象としない。
 
イ 重点的に確認する事項
①時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
②賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
③不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導。
④長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。

ウ 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。

(3)電話相談を実施します
フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、都道府県労働局の担当官が、相談に対する指導・助言を行います。
0120(フリーダイヤル)-794(なくしましょう)-713(長い残業)
平成27年11月7日(土)9:00~17:00
※「過重労働解消相談ダイヤル」以外にも、相談や情報提供を受け付けます。
ア 最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署(開庁時間平日8:30~17:15)
イ 労働条件相談ほっとライン【委託事業】
平日夜間・土日に、労働条件に関して、無料で相談を受け付けています。
0120(フリーダイヤル)-811(はい!)-610(労働)
月・火・木・金17:00~22:00、土・日10:00~17:00
URL:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/dl/150508-01.pdf
ウ労働基準関係情報メール窓口
労働基準法等の問題がある事業場に関する情報を受け付けています。
URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html

(4)周知・啓発を実施します
使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民に周知を図ります。

(5)企業における自主的な過重労働防止対策を推進します
事業主、労務担当責任者等を対象に、全国26か所(北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、香川、愛媛、福岡、熊本、鹿児島)で計33回、「過重労働解消のためのセミナー」【委託事業】を実施します。
URL:http://partner.lec-jp.com/kokyo/2015/overwork/

#ブログ

ワオ!と言っているユーザー

「早起き」すると寿命が縮む!オックスフォード大学の研究で判明

スレッド
「早起き」すると寿命が縮む!オックスフォード大学の研究で判明
~心筋梗塞、脳卒中、糖尿病のリスクが倍増

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/45782
より抜粋

「世界中のあらゆる人たちの睡眠パターンを分析して、年齢層ごとの推奨すべき起床時間と起床後の活動開始時間をはじき出すことに成功しました。
それによれば、個人差はあるものの、起床時間は青年期(15~30歳)であれば 朝9時、壮年期・中年期(31~64歳)なら8時、高年期(65歳以上)だと7時となっている。
また起床後の活動開始時間は青年期11時、壮年期・中年期10時、高年期は9時が最適だと分かっています。
この数値を見れば明らかなように、すべての年齢層の人に言えることは、6時よりも前に起床することは人間として本来あってはならないということです」

「人間のパフォーマンスというのは体温に依存します。体温が低い時は身体中 の機能が著しく低下します。
人間の一日のなかでの最低体温というのは、個人差もありますが朝の4時から6時。
一方で最高体温となるのが夕方4時から6時。
したがって、ケリー博士の言う通り、朝早くから活動をするのは年齢に関係なく危険なのです」

「わたしのいるオックスフォード大学だけでなく、米国のハーバード大学やネバダ大学などの研究機関で、早起きが病気のリスクを高めることに関する実証研究がすすめられています。
現時点でもすでにメタボリック・シンドロームや糖尿病、高血圧、より重篤な病気であれば、心筋梗塞や脳卒中、心不全などの循環器疾患やHPA(視床下部-脳下垂体-副腎皮質)機能不全によるうつ病などが判明しています」
-------------------------------------
過重労働解消キャンペーン2015が来月11月に行われます。
また、昨今、企業の安全配慮義務が非常に厳しく求められてきております。
長時間労働⇒鬱・自殺⇒労災⇒賠償請求という流れはある意味定番となりました。

そのような趨勢の中で、上記のオックスフォード大学の研究を無視するのは、如何なものかと?と。
また、ハーバードでも同様の実証研究がすすめられているのにと。

就業規則や職場で定める始業時刻は、通常朝8時~10時あたりです。
事業主は、緩やかな殺人を犯し続けていると訴訟提起する人が出てこないとも限りません。

就業時間を
65歳以上         09時~18時 内1時間休憩
31歳以上65歳未満  10時~19時 内1時間休憩
16歳以上31歳未満  11時~20時 内1時間休憩
とせねば、安全配慮義務違反だと。
65歳の定年到達後の方しか、9時出社してはならず!

さて、長時間労働は許さないが、寿命を縮める社会的慣習である早起きは容認し続けるのか。
この研究結果は物議を醸し出すのではないでしょうか。

研究結果に従うなら、仕事のピークを持ってくるなら、一番元気とされる夕方16時~18時が最適となります。

非常に興味深い研究結果です。
夜型人間が胸を張る世になったりして・・・!?
#ブログ

ワオ!と言っているユーザー

  • ブログルメンバーの方は下記のページからログインをお願いいたします。
    ログイン
  • まだブログルのメンバーでない方は下記のページから登録をお願いいたします。
    新規ユーザー登録へ
ハッピー
悲しい
びっくり